労働安全衛生法第14条、同施行令第6条により、事業者は一定規模以上の化学設備関係に係る第一種圧力容器の取扱いの作業については、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第62条に定める化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、作業主任者を選任しなければなりません。当支部では福岡労働局長の指定(昭和49年9月20日 福基指第1号)を受けて本技能講習を開催いたしますので関係各位にはぜひこの機会に受講されますようご案内いたします。 なお、昭和49年5月25日前に旧規定による第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者で、かつ、化学設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験者は、下記講習科目から構造と取扱いに関する知識の受講及び修了試験が免除されますので所定の手続きをして下さい。(この講習は単位がきまっていますので、欠講・遅刻は無効となります。)
受験資格(ボイラー則第122条の2)
化学設備関係の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者でなければ受講することができません。
◎化学設備関係第一種圧力容器とは 労働安全衛生法施行令の第9条の3(法第31条の2の政令で定める設備は、次の通りとする。)
一、化学設備(
別表第一に掲げる危険物〔火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。〕を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第15条第1項第5号において同じ。)及びその附属設備
二、特定化学設備(別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第15条第1項第10号において同じ。)及びその附属設備