「ボイラー及び圧力容器安全規則」第62条により、事業者は一定規模以上(下記参照)の普通第一種圧力容器の取扱いの作業については、作業主任者の選任が必要です。従って、普通第一種圧力容器取扱作業主任者の選任は、特級ボイラー技士・一級ボイラー技士・二級ボイラー技士・化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了者のなかから選任が可能となります。関係各位にはぜひこの機会に受講されますようご案内いたします。(この講習は単位がきまっていますので、欠講・遅刻及び早退は無効となります。)
普通第一種圧力容器取扱作業主任者を選任すべき作業とは(労働安全衛生法施行令第1条5項、同法第14条、同令第6条参照) 1.蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて個体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもので、その内容積が5㎥をこえるもの。(蒸煮器、殺菌器、精錬器、熱交換器加硫器、ストレージタンク等)
2.容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもので、その内容積が1㎥をこえるもの。(例えば、蒸発器、蒸留器等)
3.1から2に掲げる容器のほか大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器で、その内容積が1㎥をこえるもの。(例えば、スチーム・アキュムレーター、フラッシュタンク等)